2016年 02月 22日
美容室経営者でも、労災保険の特別加入で、営業中の事故での休業は補償うけられます
集客できるサロンづくりにコミットする美容サロン開業支援の、和田美香です。
先週、初めて、ブログやメルマガの読者様向けに、ランチ会開催させていただきました。
ご案内していた投稿はこちら
http://salonopen.exblog.jp/24120555/
急に、会場変更となったにもかかわらず、2組様ご参加いただけました。
ご参加いただいたのは、ご夫婦で独立されて9か月目で奥様が産休に入られるサロン様と、ご自宅で開業されている士業の先生でした。
サロン様からは、ご夫婦で独立されたばかりのなか、産休でおやすみされるとき、どう想定しすごされるのかや、ご夫婦で役割分担をどうされてサロンを切り盛りされているのかを、お話しいただきました。
すごいなあと感じたのは、ずっと先の未来も考えておられているという点です。
サロンと仕事人生の終焉のさせかたも、きちんと奥様はお考えになられいる点、心強い相棒をもったご主人様は幸せだなあと感じました。
士業の先生も、サロン様も、夫婦で独立するという強みをうまく活かされているお話し、心強かったです。
★
さて、ランチ会も話題になりましたが、従業員がいない 事業主様でも、労災保険で、休業補償を受けられるケースがあることを、ご紹介しておきます。
こんな場合もありますので、労災保険の特別加入手続き、ご検討されてはいかがでしょうか。
★事業主本人のほか、家族従業員など、労働者以外で業務に従事している人は、労災保険の特別加入ができます。
★仕事中のけがの治療費や、仕事を休んだ場合の休業補償(所得補償)が受けられる
つまり、アシスタントをおかず、ご夫婦だけでお店を切り盛りされる場合も、ご検討ください、という次第です。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
都道府県ごとに探される入口URLこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
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和田美香
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http://salonopen.com/「はじめての美容室独立開業工事110番」
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by salonopen
| 2016-02-22 16:15
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